感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項
及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000189984.pdf
届出のために必要な要件」の表現を適正化するとともに、「(3)届出基準」の届出
期限を「直ちに」に変更する。また、別記様式5-21「風しん発生届」の検査方法の
表現を適正化する。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000189984.pdf
第二 改正の概要
1 「第6 五類感染症」の「百日咳」の項を全数把握疾病の項目に移動し、「(2)臨床的特徴」、「(3)届出基準」及び「(4)届出のために必要な臨床症状」の表現を適正化するとともに、別記様式5-20 に「百日咳発生届」の様式を追加する。
後鼻腔拭液 LAMP法
http://uwb01.bml.co.jp/kensa/search/detail/3504501
「小児呼吸器感染症診療ガイドライン」2017 ・・・ これを「成人」でも守れと言いながら、有料コンテンツ
百日咳の診断基準(「小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017より)
2 「第6 五類感染症」の「風しん」の項における「(2)臨床的特徴」及び「(4)
1 「第6 五類感染症」の「百日咳」の項を全数把握疾病の項目に移動し、「(2)臨床的特徴」、「(3)届出基準」及び「(4)届出のために必要な臨床症状」の表現を適正化するとともに、別記様式5-20 に「百日咳発生届」の様式を追加する。
後鼻腔拭液 LAMP法
http://uwb01.bml.co.jp/kensa/search/detail/3504501
「小児呼吸器感染症診療ガイドライン」2017 ・・・ これを「成人」でも守れと言いながら、有料コンテンツ
百日咳の診断基準(「小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017より)
(A)1歳未満
臨床診断例 咳があり(期間は限定なし)、かつ以下の特徴的な咳、 あるいは症状を1つ以上呈した症例
- 吸気性笛声
- 発作性の連続性の咳嗽
- 咳鰍後の嘔吐
- 無呼吸発作(チアノーゼの有無は問わない)
確定例
- 臨床診断例の定義を満たし、かつ検査診断陽性
- 臨床診断例の定義を満たし、かつ検査確定例と接触があった例
(B)1歳以上の患者(成人を含む)
臨床診断例 1 週間以上の咳を有し、かつ以下の特徴的な咳、あるいは症状を 1つ以上呈した症例
- 吸気性笛声
- 作性の連続性の咳鰍
- 咳嗽後の嘔吐
- 無呼吸発作(チアノーゼの有無は問わない)
確定例
- 臨床診断例の定義を満たし、かつ検査診断陽性
- 臨床診断例の定義を満たし、かつ検査確定例と接触があった例
(C)検査での確定
(1) 咳発症後からの期間を問わず、百日咳菌の分離あるいはPCR法 またはLAMP法において陽性
(2) 血清診断:百日咳菌-IgM/IgA抗体およびPT-IgG抗体価
2 「第6 五類感染症」の「風しん」の項における「(2)臨床的特徴」及び「(4)