手技による医業類似行為の危害-整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120802_1.html
健康保持や疾病の予防・治療の目的で、マッサージ、指圧、整体、カイロプラクティックなど、施術者の手技による医業類似行為が広く利用されている。相談のの概要
一方、PIO-NETには、整体やマッサージ等、器具を使用しない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談が2007年度以降の約5年間で825件寄せられており、件数は増加傾向にある。
- 「整体」や「カイロプラクティック」など、法的な資格制度がない施術を受けて危害が発生したと明確に判別できる相談が少なくとも4割以上を占め、法的な資格制度に基づく施術の相談に比べて多いと考えられた。
- 危害程度の回答があった640件のうち498件(77.8%)は危害発生後に医療機関を受診していた。
- 危害部位は、腰部・臀部(でんぶ)や首、胸部・背部が多かった。
- 危害内容は、神経・脊髄の損傷、骨折、擦過傷・挫傷・打撲傷の順で多かった。
主な事例
- 【事例】 指圧・マッサージ店で全身の指圧マッサージを受けたところ肋軟骨(ろくなんこつ)を骨折した
- 全身の指圧マッサージを1時間半受けた。終了直前にブキッと音がして息をつけない痛みを感じたが、1~2分で通常に戻ったので激痛があったことを言わず帰宅した。その夜発熱し痛みが出たため整形外科を受診したら肋軟骨骨折で加療に1カ月を要すると診断された。
- 【事例】 遺伝性狭窄(きょうさく)症である旨を伝えてマッサージを受け、症状が悪化した
- 遺伝性狭窄症で腰痛に悩んでいた。腰痛不眠症改善という情報誌を見てマッサージを受けた。背骨の曲がったところを強く押され、腰や脚に激しい痛 みと痺(しび)れ、引き攣(つ)れが起こった。脊椎専門の病院で治療を受けたところ、以前の状態に治るまでに3カ月程かかると言われた。
消費者へのアドバイス
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- 手技による医業類似行為を受ける場合は、事前に情報収集を行い、自身の症状や希望に合った施術を選択した方が良い。また、手技による医業類似行為は身体に影響を及ぼすものであることを理解しておくこと。
- 疾病を持つ場合は、手技による医業類似行為を受ける前に医師の診断、アドバイスを受けると良い。
- 手技による医業類似行為を受けて重篤な身体症状が発生した場合は速やかに医療機関を受診すること。また、長期間または頻繁に手技による医業類似行為を受けても身体症状が改善されなかったり悪化するような場合も、医療機関を受診すると良い。
- 危害等のトラブルが発生した場合は消費生活センターに情報提供すること。各地にある医療安全支援センターや保健所への情報提供も併せて行うと良い。また、解約・返金や補償を求める場合は、弁護士会等による法律相談を受けることもできる
関係機関への要望
- あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師による施術を受けて危害が発生したと思われる相談が寄せられている。健康被害が発生しないよう努めるとともに、危害が起きた場合には医療機関の受診を勧める等の適切な対応を取るよう要望する。
- 法的資格制度がない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したと思われる相談が多数寄せられている。これらの手技による医業類似行為についても、一定以上の安全性を担保するためのガイドライン等を作成するよう要望する。
- 法律に抵触するおそれのある広告については改善を要望する。また、消費者に誤認や過度な期待を与えるおそれのある広告についても改善するとともに、広告に関するガイドライン等の作成を検討するよう要望する。
行政への要望
- 施術者が国家資格を有しているか否かにかかわらず、手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談が多数寄せられている。国家資格者に 対しては、健康被害が発生しないよう指導の徹底を要望する。また、法的な資格制度のない施術については、過去の最高裁判所の判例の主旨に基づき、人の健康 に害を及ぼすおそれがないように指導を行うよう要望する。
- 法律に抵触するおそれのある広告については指導を徹底するよう要望する。また、法的資格制度のない施術を行う施術所の広告についても、消費者に誤認や過度な期待を与えるおそれのある広告が散見されたことから、広告、表示について注意喚起を行うよう要望する。
- 消費者が、法的資格制度のあるあん摩マッサージ指圧若しくは柔道整復を行う施術所と法的資格制度のない施術を行う施術所を容易に見分けることができるよう、関係機関に注意喚起を行う等の対策を講じるとともに消費者に対する周知・啓発を行うよう要望する。
一瞬、勘違いしたが、要望先の医療機関とは、「公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会、公益社団法人日本柔道整復師会、公益社団法人東洋療法学校協会、公益社団法人全国柔道整復学校協会、公益財団法人東洋療法研修試験財団、公益財団法人柔道整復研修試験財団、一般社団法人日本カイロプラクターズ協会”であり、日本医学会傘下学会や日本医師会などではない。
カイロプラクティスなどを“業”としてメディアで紹介する場合は必ず無資格明示義務化すべきと思う。
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まじめな検証的立場をとるカイロプラクターたちは、その実証性のなさを、認めている。