医療関係者の皆さん気づいていました?
消費税上限に近い「自由診療」をおこなっている医療施設などは個別接種時注意が必要かもしれません(予防接種を多数行い、世間に協力している施設ほど、お国に上納しないといけないというのはちょっと矛盾を感じます)
(消費税については、定期接種の予防接種と同様の取り扱い。ワクチン代はワクチンを国が確保し供給するため、含まれていない) ここに注意!
ワクチンの材料代は国が負担してくれるが「接種費用」は別。
さらに 「宮本会計事務所」さんの記述」
インフルエンザの予防接種についての消費税の取り扱い | 宮本会計事務所
消費税では原則、「治療」は非課税、「予防」は課税
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。
しかし、これらの対象取引であっても、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象とすることになじまないものや、社会政策的な配慮から課税しない「非課税取引」が定められています。
非課税となる取引はいくつもの項目存在します。
その中の一つとして、社会政策的な配慮を理由として、
「健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など」
については非課税とされています。
(中略)
一方で、インフルエンザの予防接種に行かれた方はご存じのことと思いますが、健康保険証が使えません。
これは、インフルエンザの予防接種は、「治療」ではなく「予防」と考えられており、よって、消費税の非課税とされる取引には当たらず、課税取引とされています。
これは、インフルエンザの予防接種は、「治療」ではなく「予防」と考えられており、よって、消費税の非課税とされる取引には当たらず、課税取引とされています。
http://makise.mobi/wp/2021/02/26/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/
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