2013年6月7日金曜日

老人施設入所診断書でわかる 地方自治役人のアホさ

以前、老人施設入所時感染症検査強要する施設の存在  2011年 02月 04日 で、憤懣を感じたことを書いたが、当地域地方行政から「かかりつけ医へ入所時診断書」を依頼され、その中身が、以前と同じことに激怒している。

「Lues」 「結核」「肝炎」「皮膚感染」など感染「有・無」○記載させる部分が相変わらず残っている診断書・・・ もうアホとしか・・・
今年、3月14日、厚生労働省から「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」が公表された。このマニュアル発表を知らないのか、無視しているのか・・・ 

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/dl/130313-01_04.pdf

概要:
「 H17年版のマニュアルをもとに、19年に作成された「特別養護老人ホームにおける感染対策ガイドライン」の内容を統合し、近年の動向や新しい知見を踏まえ改訂したものである。主として介護老人福祉施設、介護老人保健施設での活用を想定しているが、その他の高齢者施設や居住系及び通所サービス事業所などでも活用可能と位置づけられている。

 改訂のポイントとして、1)入所者の人権の尊重と感染症に対する正しい理解の一層の促進、2)職員の健康管理の内容の充実、3)職種ごとに取り組むべきことの明示、4)個別の感染対策の内容の充実(感染経路別予防措置策の見直し、薬剤耐性菌や肺炎マイコプラズマ・誤嚥性肺炎の追加)が挙げられている。」



1)感染症有無と、感染伝播性は異なる
例えば、結核に関して感染既往を問題にするのであれば、ツベルクリン反応を行う(老人ではQFTなどのリンパ球反応性の意義は懐疑的)こととなる。ただ、肺内などの活動性結核病変がなければ、感染危険性はかなり低いと思われる。梅毒も同様で、梅毒感染既往検査と梅毒トレポネーマ菌体存在検査に分けられる。
2)ガイドラインでは、最も重要視すべきは、「痂皮型疥癬と結核など」とある。痂皮型疥癬では「痂皮の有無」の判断とできれば専門医受診が必要で、結核に関しては、「結核菌の排菌」と「胸部X線写真」が具体的に記載され、入所後も、管理を推奨している。
3)他の感染症に関しては、「感染症既往」「現在治療中の感染症」「経過観察中のもの」の確認が推奨されている。ただ、「感染症の既往があることや慢性感染症に罹患していることが、サービス提供の拒否理由にはならない」と書かれている。
さらには、行政経由で診断書提出って、個人のプライバシーも無視しているわけで、なんとも情けない地方行政。

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