具体的には、積極的推奨差し控えはそのまま表記継続していること。
ウェブ上の日付記載はしっかり行うべきだし、更新蔑ろにしすぎ!
http://www.med.or.jp/kansen/nouen.html
これでは、積極的推奨差し控えが未だに継続している印象を与える。
ウェブ上では、
・記載日をしっかりすることが必要(上記ウェブページには日付記載がない)
・更新をこまめにすること(updateの有無がわかるウェブ構成にすることが必要)
・・・というのが、医療情報サイトの心得だと思うのだが・・・(e.g. HON : http://www.hon.ch/Global/pdf/japanese-blue.pdf)
日医広報には、医療情報の基本が出来てない。本来指導的立場のはずなのに・・・
米国では、“西ナイル熱” が話題になっている・・・
JAMA解説記事: 西ナイル熱
http://kaigyoi.blogspot.jp/2012/08/jama_27.html
一方、日本では、“日本脳炎ワクチン”が問題になっている。
現状では、急死の原因不明で、ワクチンとの関連性さえ不明と考えて良いのだろう。
アナフィラキシーショック特有の症状が予測される表現も存在しない。押さえつけたことによる交感神経緊張状態からの不整脈誘発を想像する医師もいるようだが、 安易な決めつけは控えた方が良いのかもしれない。さしあたり、予防接種に関わる医療機関・関係者はあらためてアナフィラキシーショック対策を整備しておく必要はあるだろう。
日本脳炎の予防接種後急変、死亡 美濃市の小5男児 2012年10月18日17:20
17日午後5時15分ごろ、美濃市藍川の「*クリニック」(*院長)で、日本脳炎の予防接種を受けた関市内の学校に通う小学5年の男児(10)=美濃市=が接種後間もなく意識不明、心肺停止状態となり、搬送先の関市の病院で約2時間30分後に死亡が確認された。関署は19日午後、司法解剖し、男児の死因、予防接種との因果関係などを調べる。
同署や同クリニックによると、男児は17日夕、母親に連れられ、妹らと来院。小学生の妹が先に接種を受け、男児も*院長(73)から接種を受けた。その5分後、「待合室で寝ている男児の様子がおかしい」と看護師が気付き、*院長が確認したところ意識不明で心肺停止状態だった。妹に異常はないという。
*院長は「接種前の問診に異常はなかった。ワクチンの期限や用量は適正だったので、原因が思い当たらない」と話している。
同クリニックによると、男児が注射器を見て院内を逃げ回ったため、母親と看護師で押さえ、*院長が腕に注射したという。
男児の状態が悪くなった後、母親が*院長に男児が関市内の特別支援学校に通っていることや、別の病院で処方された薬を飲んでいることなどを伝えたという。
同クリニックによると、男児は就学前に3回受けるのが標準とされる定期接種を受けておらず、今回が初めての接種だった。
厚労省は18日、事実関係の確認のため県や市を通じて情報収集を始めた。
同省によると、日本脳炎の予防接種後に死亡した報告は、1994年10月~2011年3月に4件あった。
◆県内での死亡例なし 1977年以降
県保健医療課によると、記録の残る1977年以降、県内で日本脳炎を含む各種定期予防接種後に死亡し、国の救済対象になっている事例は確認されていない。
県は医療機関から任意で情報収集しているが、接種と小5男児死亡との因果関係は不明。今後、予防接種を実施する美濃市を通じて「副反応報告書」が提出されれば、予防接種法に基づき医療機関から問診や接種の状況などについて聞き取ることになるという。http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20121018/201210180954_18358.shtml
ADEMの関連で、“日本脳炎ワクチン摂取の積極的推奨差し控え”(http://www.med.or.jp/kansen/nouen.html)を経て、「Vero細胞培養由来の乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが平成21年2月23日に薬事法に基づき製造販売承認がなされ、平成21年6月2日の省令改正とともに、定期接種のワクチンとして位置づけ(http://idsc.nih.go.jp/disease/JEncephalitis/QAJE.html)」とされたいきさつがある。
現在は、“平成22年4月1日より、国は日本脳炎予防接種の対象者の方への積極的な接種勧奨を再開”している(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/dl/tsuuchi110411.pdf)
平成23年度以降においては、「定期(一類疾病)の予防接種実施要領」に基づく第1期(初回接種及び追加接種)の標準的な接種期間に該当する者に積極的な勧奨を行うこととされたい。これをもって、第1期の予防接種における積極的な勧奨については、平成16年度と同様となる。
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