学校保健安全法施行規則 (昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
(臨時の健康診断)
第十条 法第十三条第二項 の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。 一 感染症又は食中毒の発生したとき。
二 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。
三 夏季における休業日の直前又は直後
四 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。
五 卒業のとき。
こういう文面すら読んでない、教育委員会・各学校長・担当職員たちが存在する我が町
・・・で、検診内容は心電図やら心エコーやらではなく単に身体診察と問診のみというあきれるお話で、「教育関係者の目的はアリバイ的に診療をさせ医者に補償および責任転嫁のみを要求」するアホ役人発想
ところで、この学校関係者たちが心配する、若年者の心臓突然死を予測することの意義に関するエビデンスは存在するのだろうか?しかも、医師の直感や身体所見などというプリミティブな技法ではなく、科学的手法によるスクリーン(検診)技術でエビデンスは確立しているのであろうか?
Harms and benefits of screening young people to prevent sudden cardiac death
BMJ 2016; 353 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i1156 (Published 20 April 2016) Cite this as: BMJ 2016;353:i1156
キーメッセージ
・若年アスリート年次死亡率は、推定0.001%、スクリーニング目的はリスク状態にある心臓疾患発見のため
・スクリーンされたうち30%までが、不要なはずの不安を生じ、過剰診断、過剰治療、スポーツ回避措置に繋がった
・スクリーンは心臓突然死リスク約25%程度は検知できず、スクリーンのためのランダムトライアルもなされてない。
・若年アスリートにおける心血管検診バランスにおいて、ベネフィットより有害性が多いと思われる↑
金と手間をかけた検診でさえ上記状況
表題は若年者とあるが、若年健康アスリートであり、より負荷の高い運動が想定される。学校行事程度の低リスクにおいて、あえて心臓突然死リスクのための検診を強要するとは鬼畜。校医なんてやめようかとおもってるが今年は一応引き受けた。全国ではさすがにこういうことはないのでしょうねぇ?
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