2012年1月30日月曜日

医療機関、屋内全面禁煙に=対策なしは診療報酬減-厚労省

医療機関、屋内全面禁煙に=対策なしは診療報酬減-厚労省

厚生労働省は30日の中央社会保険医療協議会(中医協、厚生労働相の諮問機関)で、子供や生活習慣病、呼吸器疾患などを抱える患者らの受動喫煙対策とし て、医療機関の屋内を原則全面禁煙とする方針を示した。小児科、内科、呼吸器科などがある医療機関を対象に、治療や入院の対価として受け取る診療報酬の施 設基準に「屋内全面禁煙」を追加。対策を講じない場合は入院基本料などの報酬を減額する。
中医協の了承を得て、2012年度診療報酬改定に合わせて実施するが、多くの医療機関が対象となる見通しのため、一定の経過措置を設ける方針だ。(2012/01/30-12:22)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012013000353





これは賛成! 

”医療機関での喫煙”というのは・・・医療機関の存在理由からして、矛盾している。

こういうのって、2日後、2月1日からで良いじゃないのかなぁ!

”小児科、内科、呼吸器科などがある”全医療機関で、禁煙指導の条件そろうことになる。



【追加】
厚生労働省は30日の中央社会保険医療協議会(中医協、会長=森田朗・東大大学院教授)の総会で、生活習慣病や小児、呼吸器疾患に関する入院基本料の加 算や、医学管理料を算定する場合、屋内の全面禁煙を各報酬の施設基準に加えることを提案した。受動喫煙対策の強化を図ることが狙いで、総合入院体制加算や ハイリスク分娩管理加算など22項目を例示した。同省では一定期間、経過措置を設ける方針。この日の総会で、委員から反対意見は出なかった。

提案では、屋内は原則として全面禁煙とするが、緩和ケア病棟や精神病棟に関する入院料を算定している病棟に限り、分煙を認める。ただし、その際は、禁煙 場所にたばこの煙が流れないための対策を講じることや、未成年者や妊婦に対する注意喚起を図ることなどを求める。

厚労省が例示した22項目の加算と医学管理料は次の通り。
総合入院体制加算▽乳幼児加算・幼児加算▽超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算▽小児療養環境特別加算▽がん診療連携拠点病院加算 ▽ハイリスク妊娠管理加算▽ハイリスク分娩管理加算▽呼吸ケアチーム加算▽悪性腫瘍特異物質治療管理料▽小児特定疾患カウンセリング料▽小児科療養指導料 ▽外来栄養食事指導料▽入院栄養食事指導料▽集団栄養食事指導料▽喘息治療管理料▽小児悪性腫瘍患者指導管理料▽糖尿病合併症管理料▽乳幼児育児栄養指導 料▽生活習慣病管理料▽ハイリスク妊産婦共同管理料▽がん治療連携計画策定料▽がん治療連携指導料

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36493.html;jsessionid=45221E97A0AE02BEE3565F1505CCA071





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