2012年11月4日日曜日

申し送り時間の取り扱い:医事と労務で矛盾

矛盾


“健康保険”
基本診療料の施設基準について】 
Q1.休憩、食事時間は勤務時間から除外しなければならないですか。
A1.通常の休憩時間は勤務時間に含まれるので、除外する必要はありません。

Q2.届出の際に用いる勤務計画表(様式3の3)を作成する際、残業時間は含めてよいですか。
A2.残業時間は含みません。当該保険医療機関の定める所定の勤務時間数で作成します。

Q3.申し送りで二つの勤務帯が重複する場合はどのように考えますか。
A3.申し送りについては、二つの勤務帯が重複する時間帯(たとえば、夜勤者から日勤者への引継ぎ時間帯)が生じることとなるため、申し送りを受ける側の勤務時間帯における勤務時間数のみを計上します。


vs

労務
夜勤者と日勤者の所定労働時間が重複していない。
  • 夜勤者と日勤者の労働時間が重複していない場合、申し送りの時間について、時間外労働が発生していると判断されやすくなります。
<例>
  • 日勤者の勤務時間…9:00~17:00
  • 夜勤者の勤務時間…17:00~9:00
この場合、いつ日勤者と夜勤者が申し送りをするのかが問題となります。
17:00以降に申し送りをした場合、日勤者にとって時間外労働となります。
また、9:00以降に申し送りをした場合は、夜勤者にとって時間外労働となります。
※なお、法定労働時間を超えていなければ、割増率の支払義務はありません。


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