2015年1月9日金曜日

バイスタンダー保険の存在: 善意の行為であっても責任追及されますという広告 ・・・ 保険より法制度をしろよ

本日日経新聞記事の一部だが、「バイスタンダー保険」の解説である。






バイスタンダー保険とは、”応急手当実施者が感染等の被害を受けてしまったかどうか不安な場合に、血液検査等を実施した場合の検査費用や、応急手当実施者が結果的に相手に損害を負わせてしまった場合に、応急手当実施者が実施された者から責任を問われた場合に生じる裁判費用等の負担を補償するという仕組みとしての保険制度”だそうだ。

ちょっと考えてみると・・・

この保険の存在は、善意の行為であっても、「実施された側からの責任追及がありえる」と社会的に認知されているという事実の反映である。


話題になることの多かった「飛行機内ドクターコール」についても、機内でドクターコールに応じた医師にかかる責任については、飛行中の航空機内と いう特殊な状況下で行われる診療行為であることからも明らかなように、診療を行う場所が医療施設ではない上に、利用できる医療器具、医薬品も限られること から、医師に要求される注意義務違反は、通常の医療施設における診療行為に対する注意義務違反とは異なり、相当に軽減されると解される」とは書かれてるものの、免責されるとは書かれてない。


バイスタンダーにせよ、医療従事者にせよ、善意の第三者の救命行為に関しての免責は、一般が負担する形の保険じゃなくて、法的に整備されるべき問題だと思う!



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