2012年3月2日金曜日

柔整師問題:厚労省官僚発言 「柔整師は肩こり、腰痛などに施術が出来ない」

“平成24年2月16日に行われた第14回柔整小委員会”とは、平成24年2月16日(木)開催された、“民主党統合医療を普及・促進する議員連盟「第14回柔道整復師小委員会」”のことだろうか?




“知らないと怖~い整骨院の話”からの無断引用です。

「柔整師は肩こり、腰痛などに施術が出来ない」厚労省官僚が明言! [整骨院問題] http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-03-01-1

平成24年2月16日に行われた第14回柔整小委員会の内容が判りました。

まず、改めて確認されたのが柔整師の施術範囲です。


質問「骨折、捻挫、打撲などに至らない状態のもについて、柔整師がその手技を用いて施術しても良いのか?」との問いに対して、「人体の健康に害の無い範囲 で、柔整師の技能を生かした施術は問題が無い」と、平成4年9月18日付け健康政策局医事課の回答があるのだが、「肩こりや腰痛などに対しても実費で施術を行う事は問題ないのか?」


との問いに対して、厚労省保険医療企画調査室長の屋敷氏が


柔整師の業務範囲は、一般的には外傷性の骨折、捻挫、打撲、脱臼等の施術であり、単なる肩こりや腰痛などは施術範囲には無い」と回答し、改めて柔整師の施術範囲が明確に示された。


これ以外にも「白紙委任問題」など様々な論点で議論されているが、結果的には柔整師側の思惑通りの回答は得られていない。


また、整骨院内で無資格者が施術を行う事や、民間療法での無資格者施術についても「整骨院内で、柔整師の監督下であっても助手や無資格者の施術は許されない。当然の事ながら無資格者の施術行為についても各都道府県担当者に取り締まりの徹底をお願いしている」と回答している。


”保険医療企画調査室長 屋敷次郎”氏が言明したことは大きい影響を持つと思う。
国会内委員会や質問主意書という形での確認を願いたい。


民主党における、統合医療促進は、主に特定業界団体からの要望に基づくものであり、決して、科学的学会主導で生じたものではない。その会合の中で、厚労省官僚が筋の通った明言を行ったことになる。まあ問題がここまで拡大したのは、いままであいまいにしてた厚労省の態度に問題があるのだが・・・

科学的エビデンスないまま、自民党までもが、“”を官界・財界・官僚で推進しているこの時代・・・暗澹たる気持ちになっている。

統合医療促進と議員たちが浮かれてる間に、医療のゆがみがさらに拡大するのである。


スピリチュアルを配慮した医療に関して現代医療に持ち込むことは当然だと思う。

だが、一般に“ 統合医療 Integrative Medicine”とは、Dr Weilが個人的な見解で行っている方法論であり、それを国全体が一般化できるような議論やエビデンスの構築があるような代物ではない。氏のウェブサイトなんて、ビタミン剤の宣伝だらけで・・・

かれらにパテントをとられたままで“統合医療”という名ばかりが暴走するのはいかが?

底の浅い議員や、権謀術数にたけた財界・官界・マスコミが・・・夢見がちの庶民を変な方向に誘導しているとしか思えない。

”統合医療”を肯定的に議論をするのは結構だが、公の金である税金をつかうのなら、地に足のついた臨床的証拠を示すべきだろう。

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