2014年3月10日月曜日

向精神薬 多剤処方を制限…診療報酬認めず  

妥当な改訂と思う。

向精神薬 多剤処方を制限…診療報酬認めず http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=94241

 新ルールでは、外来診療で服薬管理などをする際、抗不安薬か睡眠薬を3種類以上、または、統合失調症の治療に使われる抗精神病薬か、抗うつ薬を4種類以上、1回で処方した場合、診療報酬を請求できなくし、処方箋料も減額する。
 また、入院患者に、副作用が少ないとされるタイプの抗精神病薬を処方する場合も、2種類までしか加算できないように改める。




精神医療のいびつな薬剤使用。

この状況の主因は医療側にあると思うが、保険診療のゆがみが反映されたものでもある。心理療法を見合う分だけ保険診療報酬で評価せず、薬物療法に猛進させたのは、国側のスタンスが大いに問題だし、今回の改訂はその分の評価なし。今後、この問題がクローズアップされることになるだろう。国・厚労省はその覚悟あるのだろうか?

さて、【他剤処方の例外】、制限回避条件が設定されている。

すなわち、「適切な向精神薬の使用の推進②」の「除外規定」④は、精神科医師への現実的診療への影響と教育的配慮が含まれていると思う(①5年以上の臨床経験②3年以上の適切な保険医療機関精神科診療経験③ICD「精神及び行動の障害」全ての主治医治療経験④該当研修終了を全て満たせば例外。)

まぁそれは無いと思うけど、③において仔細分類まで要求されると、問題になりそうな・・・ (HIV認知症とかの部分)
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html
ほとんどの精神科医師が①②③はクリアするだろうから、④が実質的唯一な要件となるのだろう。


ちょっと気になるのは、心療内科医師への配慮がないこと。


ところで、多医療機関受診患者が大きく問題となるだろう。精神科外では、基本的には、向精神薬多剤処方はできないということを周知してもらわねば。





(大元は、「2011 厚生労働科学特別研究事業 向精神薬処方実態に関する国内外の比較研究」は、ヨーロッパ・台湾と同程度の処方率、米国と比較しても併用処方率は米国の6割というものだから、報告から都合の良いところを見つけて提示するいつものやり口。)







・使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成26年4月1日適用) 

・レセプト情報・特定健診等情報提供に関するホームページ 

・平成26年度診療報酬改定説明会(平成26年3月5日開催)資料等について 

・処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(平成26年4月1日適用) 

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