2012年2月3日金曜日

日本学校保健会からの医師会へのお達し:学校生活管理指導表の改訂 ;現場は空虚

財団法人 日本学校保健会からの医師会へのお達し
学校生活管理指導表の改訂について 
主な改善点 
1. 学習指導要領の改訂に伴う改訂。
2. 「その他注意すること」の欄を新設し、主治医・学校医の意見を明記できるようにし
た。
3. 従来の生活管理表は運動制限の方向性が強い傾向にあった。適正の範囲で体育の授業に参加できるよう配慮した。
4. 小学生用の管理表は学年別に運動強度が示されている。



学校生活管理指導表
〔平成23年度〕学校生活管理指導表の主な改善点
1. 学習指導要領の改訂に伴う改訂。
2. 「その他注意すること」の欄を新設し、主治医・学校医の意見を明記できるようにした。
3. 従来の生活管理表は運動制限の方向性が強い傾向にあった。適正の範囲で体育の授業に参加できるよう配慮した。
4. 小学生用の管理表は学年別に運動強度が示されている。

〔平成23年度改訂〕学校生活管理指導表(小学生用)

〔平成23年度改訂〕学校生活管理指導表(中学・高校生用)

学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)

糖尿病患児の治療・緊急連絡法等の連絡表


あいも変わらず、改定の根拠となる、疫学的検討、介入試験など提示無しの上意下達式なんですねぇ・・・この分野。


それ以上に問題なのが、 この指導表の意義付けがよく分からない。法的根拠は?指導表上の不備で刑法・民法上の責任は?


医師側の任意協力書類なのか?医師法上の診断書と見なして良いのか?



”学校のアレルギー疾患に対する取り組みQ&A;学校におけるアレルギー疾患に対する取組推進検討委員会”Q&A
http://www.gakkohoken.jp/modules/pico/files/allergyQA.pdf
Q1. 管理指導表はどのような病状の人が提出するべきですか。また、提出するかどうかは誰が判断したらよい
ですか。
A アレルギー疾患により学校生活の中で特別な配慮が必要な児童生徒等が提出すべきです。アレルギー疾患に関して医師から診断されており、医師も配慮が必要であると認めた場合に、学校関係者と保護者がその詳細を話し合って学校での対応を決めるようにします。管理指導表については、就学時の健康診断の際には市区町村教育委員会から、そして年度替わりの際には学校側から全児童生徒等に対して「アレルギーがあり、学校生活での特別な配慮が必要な方」は管理指導表を主治医に記入してもらい、学校に提出するよう保護者に促してください。学校側からも、管理指導表が提出されていない児童生徒等で、アレルギー疾患による特別な配慮が必要であると判断した場合には、保護者に対して提出を働きかけてください。


Q7. 管理指導表の記入を主治医に頼んだ場合、費用はかかるのですか。
A 管理指導表は健康保険の適用にならず、自由診療の位置づけとなるため、文書料が発生することはありえます。料金を決定するのは医療機関ですので、無料の医療機関もあれば有料の医療機関もあります。各地域の教育委員会と医師会とで相談し、医療機関の間で料金に大きな差が開かないよう調整することが望まれます。
以上から見ると、”任意協力書類”で、診断書と同じ扱いのようだ。
そして、学校医や主治医たちとの、市区町村教育委員会との事前協議が必要のようだ。

ところが、私アー、3つほどの学校医であり、かつ、主治医として喘息患児も担当しているけど、学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)に関して、地区・地域の教育委員会から一度も事前協議や依頼を受けたことがない。

取り組みの地域差が大きそうな話・・・


上意下達の文章を投げるだけでまんぞくすんじゃねぇよ ・・・  財団法人 日本学校保健会


そもそもこんな重要な書類、公的に義務化し、その費用弁済は公的に行うべき話でしょ。

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