2012年7月30日月曜日

「第三者行為による傷病届」


以下の旨の依頼という名前の、強制通告があった。
【第三者行為該当レセプトの記載方法について】

 患者の疾病又は負傷が第三者の不法行為(交通事故・船舶事故・けんか等)によって生じたものと認められる場合のレセプトの記載方法について、県国民健康保険団体連合会より以下のとおり周知依頼が参りましたので、請求される際は十分ご留意下さい。

これって、レセプトだけの問題じゃない!、「第三者行為による傷病届」が必要

交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険にて治療をうけたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします

交通事故、自損行為、第三者(他人)等のなか、「三者(他人)等」の解釈やそれにまつわるトラブル頻出が想像される。

Q&A 届出が必要かどうか分からないのだけれど?
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,39676,109,166.html
次の場合にも届出が必要となります。
① 健康保険で治療を受ける人の自己の過失が大きい場合でも、加害者の過失に応じた損害賠償請求を行います。

② わき見運転などによる自損(単独)事故で同乗者がケガをした場合、運転者が加害者、同乗者が被害者となります。(親族間においても該当します)

③ ひき逃げ事故などで加害者が不明の場合も必要となります。その後、警察の捜査等により相手が判明したときは必ずご連絡ください。

④ ケンカ、見知らぬ人に突然殴られた、散歩中の犬に咬まれた、自転車同士の事故など。
救急外来や夜間当番・日曜当番診療機関なども例外ではない


かかる事務手続きやトラブルに関して、医師会や医療関係機関はシステミックな対応準備がが必要なのに、レセプトに必要というだけ通達してくる医師会・・・

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