2013年2月21日木曜日

H.ピロリ除菌:内視鏡確認・慢性胃炎への適応拡大

上部内視鏡したら、大概、慢性胃炎所見は存在するのだが・・・  大丈夫なのだろうか?
e.g. )30-40歳以上にむしろ正常所見は少ない
http://ir.twmu.ac.jp/dspace/bitstream/10470/15052/1/3807000001.pdf


 「ヘリコバクター・ピロリ除菌療法」に、「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎におけるヘリコバクター・ピロリの除菌」が追加承認されたとのこと。

 追記として・・・
ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に用いる場合は、ヘリコバクター・ピロリが陽性であること及び内視鏡検査によりヘリコバクター・ピロリ感染胃炎であることを確認すること。
ヘリコバクターピロリ感染の確認に関しては、患者毎に、(1)及び(2)の両方を実施する必要があります。
(1)ヘリコバクター・ピロリの感染を以下のいずれかの方法で確認する。
迅速ウレアーゼ試験、鏡検法、培養法、抗体測定、尿素呼気試験、糞便中抗原測定
(2)胃内視鏡検査により、慢性胃炎の所見があることを確認する。
なお、感染診断及び除菌判定の詳細については、各種ガイドラインなどを参照してください。

だが、


現時点では・・・

http://recenavi.net/2012/etc/herico.html


除菌前の感染診断
ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて

1 対象患者   ヘリコバクター・ピロリ感染症に係る検査については、以下に掲げる患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に限り算定できる。
①内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者
②胃MALTリンパ腫の患者
③特発性血小板減少性紫斑病の患者
④早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者


普通に考えれば、検査も可能なはずだが、内視鏡確認胃炎だけで、上記除菌前感染診断ができるか、確認を急ぎたい。

「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について(H25.2.21)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/tuuchi-h24-0221-31.pdf

ヘリコバクター・ピロリ感染症に係る検査については、以下に掲げる患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に限り算定できる。
① 内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者
② 胃MALTリンパ腫の患者
③ 特発性血小板減少性紫斑病の患者
④ 早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者
内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者
ただ、レセプト記載に注意


7 診療報酬明細書への記載について
(1)1の対象患者①及び⑤において、内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)1の対象患者①及び⑤において、健康診断として内視鏡検査を行った場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。

知らなかったが・・・
除菌判定に関しては、除菌終了後4週間以上経過した患者に対して、2に掲げる検査法(迅速ウレアーゼ試験、鏡検法、抗体測定、尿素呼気試験、糞便中抗原測定)のうちいずれかの方法を実施した場合は1項目に限り算定できる。異なる検査法で再度検査した場合は、さらに1項目に限り算定できる
 除菌確認は2種類検査できることになっている。不思議なのはそのまんま読めば抗体法さえ除菌確認に利用されると読める。定量比較なら一応判定可能らしいという記載もあるが、抗体測定持続の問題であまり推奨されてなかったと思う。時代が変わったのだろうか?


二次除菌も承認を同時に受けたということ
(e.g. ランサップだけじゃなく、ランピオンも同時承認とのこと)

参考
ヘリコバクター・ピロリ学会
http://www.jshr.jp/
「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎も保険適応に」
「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」に対する効能・効果追加の公知申請が、平成25年2月21日に承認されて、同月22日より除菌治療が可能となりました。
今回は除菌治療に関係する薬品の効能・効果の追加だけですので、感染診断、除菌判定、そして除菌治療法は従来と変わりません。しかし、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の内視鏡診断が必要であり、下記の解説を参考にした適切な対応が求められます。
【使用上の注意】
ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に用いる際には、ヘリコバクター・ピロリが陽性であること及び内視鏡検査によりヘリコバクター・ピロリ感染胃炎であることを確認すること。
【解説】
ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の確認に際しては、患者ごとに、(1)及び(2)の両方を実施する必要があります。
(1)ヘリコバクター・ピロリの感染を以下のいずれかの方法で確認する。
迅速ウレアーゼ試験、鏡検法、培養法、抗体測定、尿素呼気試験、糞便中抗原測定
(2)胃内視鏡検査により、慢性胃炎の所見があることを確認する。
なお、感染診断及び除菌判定の詳細については、各種ガイドライン等を参照してください


ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎における
プロトンポンプ阻害剤を含む3剤併用によるヘリコバクター・ピロリ除菌療法の適応追加承認取得について
http://www.takeda.co.jp/news/2013/20130221_5658.html  



乳酸菌飲料の過剰宣伝の結果と思うが、ネットで見ると、乳酸菌飲料で除菌可能と思われている節があり、かなり気になる

関連論文には、”抑制”と書かれてるが、irradiation(除菌)とは書かれてない。
J Gastroenterol Hepatol. 2006 Sep;21(9):1399-406.
Suppression of Helicobacter pylori-induced interleukin-8 production in vitro and within the gastric mucosa by a live Lactobacillus strain.
 ミスリードを目的とした過剰宣伝の疑いがある。

 明治のR1と同様・・・乳酸菌関連企業は過剰宣伝やステマなど倫理性に欠ける

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