事務連絡「平成24年度における特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の取扱いについて」に関するQ&A
http://jhep.jp/jhep/sisetu/pdf/kosei_jimurenraku3.pdf
(2)事務連絡本文1項の「当事者間で特段の取り決めがないかぎり」、特定健診に係る登録衛生検査所等から医療機関等へのHbA1cの報告はJDS値とする、とされているが、この「特段の取り決め」とはどのようなものを想定しているのか。
A.
1.日本糖尿病学会の方針では、平成24年4月1日より、日常臨床におけるHbA1c検査の結果表記については、JDS値とNGSP値の併記となることとされているが、一方で、特定健診に関する保険者への報告についてはJDS値により行うこととしており、日常臨床と特定健診の保険者への報告との間で異なる取扱いが行われることとなることから、厳に正確なデータの授受が当事者間で行われる必要がある。
2.こうしたことから、HbA1cの表記について、平成24年度においては、特定健診・保健指導におけるデータの取扱いは、従来通りJDS値を用いることとし、特定健診に係るHbA1c検査を医療機関等から外部委託された登録衛生検査所等においても原則としてJDS値を用いることとしている。
昨年12月にまだこういう議論をしてるなんて・・・
“GSP値を測定できる計測機器が保険診療用の器具として認められるのか否か”すら決まってないそらおそろしさ。
(お恥ずかしい厚労省検診・保健指導”腹囲基準”問答(H24.2.3))
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ここでえらそうに、ご託を述べてる門脇 孝氏(東京大学大学院 医学系研究科糖尿病・代謝内科教授)は、糖尿病学会のお偉いさんだが、想像力すらないのだろうか?
2011年12月2日 実務担当者による特定健診・特定保健指導に関するワーキンググループ議事要旨(第1回)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025a9v.html
“登録衛生検査所からの結果報告がNGSP値だけの場合、JDSへの変換作業はどの機関が行うのか。登録衛生検査所からの結果報告がNGSP値だけの場合、JDSへの変換作業はどの機関が行うのか。”
“事務連絡案の書きぶりでは、誤解を招く可能性がある。平成24年度の特定健診の結果報告に関してはJDS値で報告することを徹底するよう書きぶりには注意していただきたい。”
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