今更ながらだが・・・
『適応外の後発品、「個別査定」の対象 製薬協 厚労相に照会、宣伝文句にされたらと危機感』という見出しのRIS Fax(H24.3.16)
http://www.risfax.co.jp/risfax/article.php?id=37942
調剤薬局で変更調剤した後発品に先発品の効能が無く、効果として適応外となるケースは保険請求できるか---。請求があっても「査定しない」とした社会保険診療報酬支払基金の判断について、日本製薬工業協会が厚生労働省保険局に照会したところ、「従来通り、個別に判断すべき」と『査定すべきモノは行う』との見解を伝えたことが分かった。結果、
“後発品調剤体制加算の強化や一般名処方の2点加算など後発品の使用促進策が実施されるが、後発品の保険請求、査定から現場は混乱している。
・・・と書かれている。
社会保険診療報酬支払基金
厚生労働省への照会内容これがことの発端らしい・・・一部製薬会社が、「後発品でも、“先発医薬品の効能効果”とみなされますよ」と説明してまわったという。
p23
http://www.ssk.or.jp/pressrelease/pdf/pressrelease_258_20.pdf
○ 保険薬局において、先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品に変更調剤された場合に、結果として支払基金の審査で適応外として査定され、保険医療機関又は保険薬局のいずれかに査定額を請求しなければならないケースが生じる。○ しかしながら、保険薬局から処方せんを取り寄せても保険医療機関又は保険薬局のいずれに対し、当該査定分を請求するかの判断は困難であると考えられ、その取扱いについて、厚生労働省に見解を求めた。
厚労省は、そろそろ、今後の方針に関して、現場へ説明すべきではないか!
すでに、“後発品の適応外処方”が市井にあふれはじめているとはず・・・ 支払い基金はさすがに適応外処方判断しないだろうが、国保や組合健保は・・・
一般医師はRISfaxみることは一般的にはない。情報が一方向にのみ伝わってる可能性がある。
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